jfu Jamaika  

NASAの疲労研究で判明

労働基準法上の管理職であるためには、出退勤管理が厳格にされていないことが条件です。出動時間、退勤時間というものを本人の自由意思にまかせているというところに意味があります。そういう基準法上の管理職つまり、休日とか労働時間とか休懲時間の適用を除外するという意味での管理職であるためには、出退勤時間が本人の自由にまかせられているか否かというところが非常に大きな問題なんです。
 これはかつて金融機関で随分問題になりました。
 金融梯閑も日航と同じように管理聴の多い業種ですが、銀行の人が回ってきて名刺を見ますと、支店長席付〇〇××と書いてあります。
 支店長錆付とはどういう人かと思うと、大体入ったばかりの人は支店長席付で管理職でも何でもない。というものに始まって、ともかく名刺にいろんな肩書を付けているのが銀行です。
 これは信用を重んずる所ですから、何の肩書もない名刺を持って行ったって誰も相手にしてくれないですから、色々な肩書を付けるわけです。
 課長とか係長というのはよく知られた職名ですが、課長代理、課長補佐、係長代理、係長補佐とかいろいろあります。
 それもみんな管理職だというふうに銀行では位置づけて管理聴手当を払うわけです。 もちろん支店長席付などというのは違いますよ。管理職手当を払うことによって残業代を浮かすわけです。正規の残業代だと月間5万も6万も払わなければなりませんが、管理職だったら、たとえば3万ぐらいの係長手当を払っておしまいにしてしまう。
 管理職手当を払うことによって残業手当の支払いをそこで節約する、こういう手法がずっと金融業界では行われてきまして、昭和50年代の初めに銀行の組合がそのことを問題にして労働基準局に訴えたことがあるんです。
 それを実検に労働省でも銀行の管理職の範囲に関する通達を52年に出しております。  その通達の中で、「一般的な基準は出退勤管理を自分できちんと出来るか、管理職というためには自ら勤務時間を、たとえば今日はお客さんの接待で遅くなったから、翌日の出動時間は8時であるところを11時に行く、それでも誰も文句を言わないぐらいに自分で時間の調整がきく人間がいわゆる管理職で、重役タイプ型の管理戦がそこでいう管理聴である。」こういうふうな扱いを一般的に示して、具体的に職名をあげて、たとえば都市銀行であれば本店の課長以上が管理聴、支店でいえば支店長は管理職だが支店長以外の者は管理聴ではない、そういう通達を出しています。
 それだけ日本の場合は管理職がたくさんいたわけですが、銀行はその通達で大変な残業手当の支払いを必要とされたという記事が、昭和52年ごろの新開に載りました。実際に支払われたかどうかはまったく不明です。実際に金を払えと要求すると、それじゃうちの銀行にいたくないのかとやられて飛ばされるか出向されるかわかりませんが、居づらくなるということがあって実際に請求したかどうかはわかりません。
 特に銀行とか証券というのは管理職に限らずサービス残業の多い業種です。大学生に就聴希望を開くと最近では銀行は嫌われています。大学生の間では銀行とか証券はセブンイレブンだという言い方をしています。
 朝7時から夜11時まで勤務するということで、だからそういう所へは行きたがらないのがここ2、3年の傾向でしたが、ことしは不況でそうも言ってられないであちこち探しているようです。
 ともかく銀行ではサービス残業が一般的な形で行われています。これは日本の企業の場合どこへ行ってもサービス残業はあります。その代表的なのが銀行で、その中でなおさら管理職に関しては厳しく、残業手当を払わないで安い管理聴手当で済ませてしまおうという労務管理が行われているところに問題があります。
 それを銀行であまり問題にしなかったのは、将来、銀行の場合は40を過ぎればほかの業種に比べてずっと生活が楽になるということが期待されたからみんな黙っていたんです。
 しかし、最近、銀行の従業員でも問題にし始めているのは、将来が必ずしも安定していないわけです。40過ぎて出向であちこち行かされちゃう、結果として賃金も十分手に入らない、下手をすればその銀行をやめて関連の企業に行かなくちゃいけないということになってくると、将来に希望が持てないということで、今問題になってきているわけです。
 労基法上の管理職の問題というのは、そういう意味で労働基準法の、41条の2,号すなわち労働時間の適用排除になるかどうかというところのレベルで見るというのがつです。

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