航空機に事故がおきると、運輸省の航空機事故調査委員会による事故調査が行われます。日本も批准している国際民間航空条約(ICAO)には、
「事故又はインシデント調査の唯一の目的は、将来の事故又はインシデントの防止である。罪や責任を課すのが調査活動の目的ではない。」
と謳われていますが、日本の事故調査の現状は、刑事訴追のために利用されたり、適切な調査が行われていないなど、様々な問題をはらんでいます。その実態を1997年に起きた日本航空706便事故の例を主に、検証してみたいと思います。
| 航空事故と警察 シリーズ−1(2002.10.23) 706便起訴の影響?? アライアンスメンバーからのメール 「外航のパイロットは、事故が起きても誰も成田に帰りたがらないのではないだろうか。既に706便機長起訴の影響が出始めているように思う」 |